法的に保障された「働いて受け取る賃金の最低額」のことです。
最低賃金には、「地域別最低賃金」及び「特定最低賃金」の2種類があります。
「地域別最低賃金」は、パートさんやアルバイトさん、外国人労働者の方々を含むすべての労働者に適用され、基本的には、毎年改定されます。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用されます。
特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます。
【参考:和歌山県の地域別最低賃金推移データ】
2024年/令和6年度 980円(+51円)
2023年/令和5年度 929円(+40円)
2022年/令和4年度 889円(+30円)
2021年/令和3年度 859円(+28円)
2020年/令和2年度 831円(+1円)
2019年/令和元年度 830円(+27円)
2018年/平成30年度 803円(+130円)
2008年/平成20年度 673円(+43円)
1998年/平成10年度 630円(+150円)
1989年/平成元年度 480円